日本国憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 これをそのまま読めば、憲法の条文を解釈する権限は最高裁判所が持つということになる。 憲法解釈を巡る論争といえば、…
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