報道の自由でなく報道の特権
いったいどれだけの人間が公共電波を使って報道する自由を持ってるだろうか?
公共電波を使った報道の自由というのはほんの極一部だけが独占してる特権。特にNHKは国民から一律に徴集した受信料で運営されてる放送局。公共機関。放送する権利は国から与えられた特別な権利。放送内容の取捨選択を行う権利となる編成権や編集権は権限。
命令が表現の自由や報道の自由を侵害するおそれがあるとの批判に対しては、電波監理審議会が8日に出した答申では「総務省は従前と同様、NHKの編集の自由に配慮した制度の運用を行うことが適当」とのただし書きを付けた。
(産経新聞『NHKに放送命令 「拉致問題が最重要課題」と強調 』抜粋)
これは正しくはこう書くべき。
命令が表現の特権や報道の特権を侵害するおそれがあるとの批判に対しては、電波監理審議会が8日に出した答申では「総務省は従前と同様、NHKの編集の権限に配慮した制度の運用を行うことが適当」とのただし書きを付けた。
報道の自由」は「報道の特権」と読み替えましょう。