裁判官弾劾法

裁判官弾劾法http://www.houko.com/00/01/S22/137.HTM


第1章 総 則
(この法律の趣旨)
第1条 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。国会法・第16章 弾劾裁判所(弾劾による罷免の事由)
第2条 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。



(訴追の請求)
第15条 何人も裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる
2 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
3 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
4 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。



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