公務員に求められる中立性2

前回から引用
トップに左派が座れば左、トップに右派が座れば右と、自身は無色でトップの色に染まらなければならないというのが公務員。自身は無色でなければならないというのが公務員に求められる中立性。

だから行動(仕事)としては思い切り左だったり思いっきり右だったりもすることになる。それで一向に構わない、トップの色と同じであればまったく問題無い。トップの色が出てるだけでその公務員自身は無色ということになるから。


例えば政府が『家庭教育の強化』を決定したとする。
政府はそれを役人に指示する。
役人は『家庭教育の強化』の推進を行うことになる。
結果役人は『家庭教育の強化』を進めようとする活動家よろしく行動する。
役所の広報で『家庭教育の強化』を国民に訴えもする。
またその手のNGO等への特別な支援や援助もすることになる。


『家庭教育の強化』に反対の者がこの役人に異議を唱え止めろと言ったりもする。役人はこれを聞き入れて止めたりしてはいけない。どんなに激しく抗議されてもそれを押し切って『家庭教育の強化』を推進しなければならない。この反対者の抗議に負けないよう役人は押し切るだけの権限を持ってる。また国民からの批判・非難からその地位を守られおりそれで地位を追われることはない。権限があり守られてもいるので国民の抗議を無視して構わない。これが役人の立場。その強い立場で『家庭教育の強化』を推進しなければならない。これが役人の役目、存在意義。



上記の『 』の中が何であれこれは同じ。
左派向けに“ジェンダーフリー化”を当てはめてみる。


政府が『ジェンダーフリー化』を決定したとする。
政府はそれを役人に指示する。
役人は『ジェンダーフリー化』の推進を行うことになる。
結果役人は『ジェンダーフリー化』を進めようとする活動家よろしく行動する。
役所の広報で『ジェンダーフリー化』を国民に訴えもする。
またその手のNGO等への特別な支援や援助もすることになる。

ジェンダーフリー化』に反対の者がこの役人に異議を唱え止めろと言ったりもする。役人はこれを聞き入れて止めたりしてはいけない。どんなに激しく抗議されてもそれを押し切って『ジェンダーフリー化』を推進しなければならない。この反対者の抗議に負けないよう役人は押し切るだけの権限を持ってる。また国民からの批判・非難からその地位を守られおりそれで地位を追われることはない。権限があり守られてもいるので国民の抗議を無視して構わない。これが役人の立場。その強い立場で『ジェンダーフリー化』を推進しなければならない。これが役人の役目、存在意義。



右派向けに“愛国心の涵養”を当てはめる。


政府が『愛国心の涵養』を決定したとする。
政府はそれを役人に指示する。役人は『愛国心の涵養』の推進を行うことになる。
結果役人は『愛国心の涵養』を進めようとする活動家よろしく行動する。
役所の広報で『愛国心の涵養』を国民に訴えもする。
またその手のNGO等への特別な支援や援助もすることになる。


愛国心の涵養』に反対の者がこの役人に異議を唱え止めろと言ったりもする。役人はこれを聞き入れて止めたりしてはいけない。どんなに激しく抗議されてもそれを押し切って『愛国心の涵養』を推進しなければならない。この反対者の抗議に負けないよう役人は押し切るだけの権限を持ってる。また国民からの批判・非難からその地位を守られおりそれで地位を追われることはない。権限があり守られてもいるので国民の抗議を無視して構わない。これが役人の立場。その強い立場で『愛国心の涵養』を推進しなければならない。これが役人の役目、存在意義。


『家庭教育の強化』『ジェンダーフリー化』『愛国心の涵養』と『 』の中は入れ替えたがそこ以外はまったく同じ文章。これは思想の如何に関わらないことを理解してもらいたい。


■自身は無色でトップの色に染まり、トップの色で仕事を行う。
政府の指示が『ジェンダーフリー化』の時は左翼活動家のように行動する。
政府の指示が『愛国心の涵養』の時は右翼活動家のように行動する。
公的機関である役所を使って、公権力を使ってそう行動する。
一見左翼に見えようと、一見右翼のように見えようと、
それが政府の方針に合致したものであれば、
その役人は中立性を保っているということになる。
それが役人(公務員)に求められる中立性。


このように行動してる限り役人(公務員)は非難を受ける謂れは無く、このように行動してる役人(公務員)への非難は的外れで不当な非難となる。的外れで不当な非難など聞き入れる必要は無く、聞き入れてしまうのは逆に間違った行為となる。無視こそが役人(公務員)の正しい対応となる。
今はその不当な非難があふれてる。その不当な非難を聞き入れてしまう間違った対応も。基本に立ち返って何が間違ったことで何が正しいことなのかを再確認して欲しい。


以上は役人(公務員)が政府の方針と合致した行動を取ってる時の話。
役人(公務員)の行動が政府の方針と合致してることを前提とした話。
政府の方針と合致していないとなればもちろん違ってくる。



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