公務員である個人に対する非難

自身は無色でトップの色に染まり、トップの色で仕事を行う。
(「公務員に求められる中立性」より)


この自身無色な公務員は自ら何かやろうという動機がない。
何色でもいいわけだから今の色を守ろうとも思わないし、
自身の働きかけで違う色に変えようとも思わない。
結果、指示されたことしかやらない。自発的な行動はしない。
俗に言う「お役人仕事」。


悪く言われるお役人仕事だけど、役人の仕事はこうでなければいけないのであり、これを悪く言ってはいけない。指示されたことだけをやる。役人の仕事はこれで十分。これ以上を求めてはいけない。それ以上を求めるならトップ、或いは議会、または代議士に求めなければならない。当の役人に求めてはいけない。


実際には「お役人仕事」だといって非難を受けてるものの中には指示された仕事をやっていない場合が混ざってる。役人は、指示されてないことはやってはいけないが、指示されたことはやらなければいけない。指示されてることをやっていないのであればやるよう求めて構わない。求めなければならない。
これを求める相手は当の役人。指示されたことをやってない場合はやることを求めて構わない。その行動がトップの意向に合致してないわけだから、当の役人を非難し、やれと求めて構わない。求めなければならない。


「日本政府の意向、公式見解に合致してない」という非難のみが、国民の側からの公務員に対する正当且つ有効な非難として扱われるべきもので・・・(前回のhttp://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20070902/1188723052から)」




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先日(8月30日)の質問と応答の中で、省庁から「他国の民間業者(教科書作成業者)による地図書き換えには、政府の方針もあり反駁も抗議も出来ない」(要旨)との気になる答えがあったが、・・・「博士の独り言(2007/09/04)」より

省庁からのこの返答は理に適ってる。政府の方針が反駁も抗議もしないというものであれば省庁は反駁も抗議もしてはいけない。省庁の役人がやりたいと思ってたとしてもやってはいけない。省庁の行動は正しい。反駁や抗議をしないことについての非難は方針を決めた政府に対してしなければならない。


が、政府の方針が反駁も抗議もしないというものなのか果たして本当なのか?


外務省の公式サイトにはこうある。
日本海呼称問題に対する日本政府の取り組み」というページの、
「3.日本海呼称問題に関する広報活動及び調査」という項目の4。

(4) 教科書等での記載状況調査

 外務省は、2002年9月から11月にかけて、韓国と北朝鮮、日本を除く世界70ヶ国の主要国において、在外公館を通じて小学校から高等学校にあたる学校で使われている主な教科書及び地図帳の日本海の記載振りに関する調査を行った。その結果、調査した253冊のうち246冊(97.2%)には日本海とのみ記載されていることが判明した。他の7冊の教科書等には日本海と東海が併記されており、東海を単独で記載するものは、1冊もなかった。併記がみられた教科書等の出版社に対しては、在外公館より日本海の広報パンフレットを配布し、我が方の立場についての理解を求めたところ、その多くから次回改訂時に配慮するとの回答を得ている。

ウソやん! 反駁こそが政府の方針やん!


博士への省庁の返答は「日本政府の意向、公式見解に合致してない」。


「日本政府の意向、公式見解に合致してない」という非難のみが、国民の側からの公務員に対する正当且つ有効な非難として扱われるべきもので・・・(前回のhttp://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20070902/1188723052から)」



この省庁の返答が正にこれ。非難すべきは政府ではなく、当の役人。
当の役人を非難し、やれと求めなければならない。


もちろんこんなウソで言い逃れしようとしたことも非難しなければならない。
非難しなければならないのではあるが、ではその非難を向ける相手は誰か?
「日本政府の意向、公式見解に合致してない」のだから政府の指示であるはずがない。
外務省のHPとも違うのだから外務省の指示であるはずもない。
返答した役人個人の判断で行ってるのは間違いない。
上司の指示ということは有り得るがそれならばその上司の個人としての判断。
いずれにしろ個人の判断。責任はその個人にある。
よってこの件についての非難を向ける相手はその個人。
役人個人に対しての非難でなければならない。
役人が個人として責められなければならない。


これを、政府が悪い省庁が悪いなんてやってるとこの役人個人が逃げおおせてしまう。実際そのようにして個々の役人は逃げおおせてきた。上記の件もそれを狙ったウソ。批判を政府に向けさせ自身が逃げる為のウソ。こんなものに乗せられてはいけない。日本政府の意向、公式見解に合致してない場合は役人個人を的として、個人を責め立てなければならない。個人に受け止めさせねばならない。


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