現行犯逮捕の勧め

現行犯は誰でも逮捕が出来る。警察官でなくとも逮捕出来る。
一般の国民にだって違法行為の現行犯なら逮捕が出来る。
現行犯逮捕したら即110番。警官は対処しなければならない。

たとえ警察と県警がへたれであろうと、
警官以外による現行犯逮捕ならあり得る。



刑事訴訟法
第213条 
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第215条 
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、直やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。


現行犯逮捕は不当な暴力を行う者に対して一般人に許された唯一の合法的攻撃的実力行使。法律に沿ってやれば警察を味方として使うことが出来る。


犯罪防止・犯罪阻止は国民の義務。
犯罪を見かけたら現行犯逮捕を。




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