独裁防止の為の三権分立

自分がやりたいことをやり、自分の思いのままに裁定する。


全ての権力を持つ独裁者の姿がこれ。これを三権分立を説明する為に書き方変えるとこうなる。


自分がやりたいことを、こうすると定め、(立法)
定めたことを実行し(行政)
自分の思いのままに裁定する。(司法)


権力が集中してしまうとこんな独裁になってしまうので、権力を立法権、行政権、司法権の三つに分散させようというのが三権分立。そうして三つに分散して作った仕組みが下記。


立法権を持つ立法府は、
自分(立法府)がやりたいことをこうすると定めて法律にし、


行政権を持つ行政府は、
立法府が定めた法律を実行し、


司法権を持つ司法は、
立法府の定めた法律に基いて裁定する。



これは誰にも独断させないことを目指した仕組み。


行政府が何をするかを決めるのは法律で、その法律を作るのは立法府。行政府が自分の思うままに行政を行うことは許されない。


司法がどんな裁定を下すかは法律に定められており、それを定めるのは立法府。司法が自分の思うままに裁定するなんてことは許されない。


立法府は、立法府の思いのままに法律を定めていいのだけど、この立法府の中身は議会になってる。議会で多数の賛同を得ないと法律は定められない。思いのままというわけにはいかない。


これで、誰もが自分の考えだけで物事を決めることが出来ない仕組みが出来上がる。権力者の誰もが自身の行動や判断に独自の決定権を持たない仕組みが出来上がる。権力者個人の独断で動くことの出来ない仕組みが出来上がる。この仕組みを維持する限り誰も独断出来ない。独裁者にはなれない。
整理するとこう。


立法府は議会の審議を経て法律を定める。


行政は、定められた法律に従って行動する。


司法は、定められた法律に従って裁定する。


この仕組みを維持する限り誰も独裁出来ない。故に、
この仕組みを崩せば独裁になってしまう。


立法府で議会の審議が機能しなくなり、思い通りに法律を通せるようになれば独裁。


行政が、定められた法律無視して行動するようになれば独裁。


司法が定められた法律に基かず、思いのままに裁定するようになると独裁。


だから、
立法府の議会は機能させなくてはならない。
行政は定められた法律に従って行動しなくてはならない。
司法は定められた法律に基いて裁定しなくてはならない。

また、

行政府が、立法府にこんな法律を作れと命令(要望でなく)するようになると、行政府が行政権と立法権を統べることになり、行政府がやりたいことが出来るようになって、行政府の独裁となってしまう。(法律に基いて裁定する司法は立法権を握った行政の思い通りの裁定しか下せなくなる)


司法が、立法府にこんな法律を作れと命令(要望でなく)するようになると、司法が、司法権立法権を統べるようになって、司法が思いのままに裁定出来るようになって、司法の独裁となってしまう。(行政府は司法の言うとおりにしないと、司法に処罰されてしまう)


だから、
行政府に、立法府に対し、こんな法律を作れと命令(要望でなく)させてはいけない。
司法に、立法府に対し、こんな法律を作れと命令(要望でなく)させてはいけない。

立法権が行政府に移ってしまう、司法に移ってしまう。
行政府や司法の選挙を経ていない官僚や公務員や裁判官が立法権を持って、国民の意思に関わらない独断をするようになってしまう。
そういった独裁を防ぐ為の方策が三権分立


◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

サヨがやってるのは、司法に違憲の判決出させて、立法府に法改正や新法制定を作らせること。また、既存の法律の解釈を司法でやって、法律の趣旨を変えてしまうこと。国会で賛同を得て立法するのは大変だけど、裁判なら裁判官数人の判断でそれが出来てしまう。それを狙って、本来なら立法府に訴えるべきことを司法に持ち込んでる。今、司法は要注意。



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