司法の独裁となる構図


広範囲に適用出来る曖昧な規定を作り、
誰もが従わねばならない法にそれを明記し、
その法の解釈を決める権限を持てば、
思いのままの独裁が可能になる。




「法の解釈を決める権限を持つ」ことで、
解釈に関しては、誰の言うことも聞かなくてよくなる。
傍目からみておかしな解釈して「その解釈はおかしい」と言われても、
「解釈を決めるのはオレだ。オレがそう解釈したんだから、
この解釈が正しいんだ。」と言って突っぱねられる。


誰もが従わねばならない法にそれを明記」すれば、
法の強制力でもって、誰もがそれに従うことを強いることが出来る。
「違反だから止めろ」「法で定まってるのだからやれ」
誰に対してでも、思いのままに指示命令が出せる。


広範囲に適用出来る曖昧な規定」は、
全ての事柄への適用を可能にする。
何にでも口が出せる。


つまりこういうことになる。


全ての事柄に口が出せて、
誰にでも、思いのままに指示命令が出せて、
誰からの異論も反論も受け付けない。


絶対的な権力を持つ独裁者以外の何者でもない。




憲法を盾に人権と解釈権振りかざすサヨクに誤魔化されない為に、サヨクのゴリ押しを安易に許してしまわない為に、その危険性を即座に見抜けるように、この構図をよく理解しておいて欲しい。


この危険性は、立法によって防ぐべきもので、防げるものなのだが(規定を明確なものにしていくことで司法の拡大解釈・縮小解釈を正していく)、法が改変の極めて困難な憲法となると、立法で防ぐことも極めて困難になる。実際問題防げないということになる。今の日本がこの状態にある。
これまでは幸いにして、常識的な判断で司法が自制していたから、司法の独裁とならずに済んでいただけ。司法を担う者が自制しなくなれば、一気に司法が独裁者になってしまう。今、司法は独裁者となりつつある。




◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

人権をはじめ、曖昧さを多く含む現憲法
その憲法の解釈を決める権限が司法にあるとすれば、
司法は思いのままの独裁が出来るようになる。


サヨクの主張はこれに乗っかったもの。
まずは人権の拡大解釈。
そして、人権が守られてないから違憲だと主張。
司法に持ち込み、違憲だから「止めろ」あるいは「やれ」。
この命令を司法に出させようとする。
そして、憲法を拡大解釈した解釈権を持ち出し、異議を封じようとする。


正にこの通りをやってるのが、最近ここのコメント欄にやたら書き込んでるApeman。
こいつのコメントがその実例。実例として参照してもらいたい。



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