日本国憲法でも裁判官は法律に基いて

日本国憲法第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


「その良心に従ひ」は「独立して」に掛かり、
「独立して」は「その職権を行ひ」に掛かる。
これで言ってるのは、
誰かの悪巧みに乗せられたりしてはいけないよってこと。
悪の誘いには良心に従って拒否しなさいってこと。
買収とかにあって、誰かに拘束されてはいけないよってこと。
で、
全てのは裁判官が拘束されるのは、「この憲法及び法律」のみですよと、
「この憲法及び法律」だけに拘束されるのだと念押ししてるのです。


「この憲法及び法律」には拘束されます。
だから、もし法律とは違う判断をした方がいいと裁判官自身が考えたとしても、その自身の判断で判決を下すことは許されません。「この憲法及び法律」に基いて判決を出さなくてはなりません。裁判官自身がそれをおかしいと思ってもです。それが「憲法及び法律にのみ拘束される」の意味です。



さて、

Apeman 2009/05/19 11:46
お前こそ目を背けず憲法第76条3項を読め。

http://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20090505/1241536070#c1242701173
コメント欄より


目を背けず憲法第76条3項を読んだぞ。しっかり読み解いて、解説までしてやったぞ。これを受けてApeman、お前はどうする? 何を言ってくる? 楽しみにして待ってるぞ。