前回の続き

Apeman 2009/05/19 22:28
>「その良心に従ひ」は「独立して」に掛かり、

違う違う(笑) 「その良心に従ひ」も「独立して」もともに「その職権を行ひ」に掛かるだろ。でもまあこれは大した違いじゃない。「独立して」に掛かると読んだとしても結局「その職権を行なひ」に間接的に掛かるわけだから。で、裁判官が「その職権を行」うとはどういうことだ? 一体なにをするんだ?

裁判官が「その職権を行」うとは、
普通に裁判官としての仕事をすること。

「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、」だけなら、職権とあるだけに、判決までを裁判官自身の良心に従って下すと読みたくもなる。Apemanはそう解釈してる。
が、そうすると、続く「この憲法及び法律にのみ拘束される」と整合性が取れなくなる。裁判官自身の良心に従っての判断が、法律と異なった場合を考えてみるとそれがよくわかる。憲法及び法律には拘束されてるのだから、法律と異なる裁判官自身の良心に従っての判断を判決にすることは許されない。つまり、裁判官自身の良心に従って判決を下してはいけないってことになる。前半で「裁判官自身の良心に従って判決を下す」とし、後半で「裁判官自身の良心に従って判決を下してはいけない」としてることになる。前後で矛盾し、整合性が取れない。
よって、
「その職権を行ひ」を、裁判官の仕事である判決を下すとこまで含めて解釈してはいけなくて、単に仕事をすることと解釈しなくてはならない。そうしないと日本国憲法第76条3項は前後で打ち消し合い、破綻する。





>だから、もし法律とは違う判断をした方がいいと裁判官自身が考えたとしても、その自身の判断で判決を下すことは許されません。

はい、また違憲立法審査権を否定したね。


「もし法律とは違う判断をした方がいいと裁判官自身が考えたとしても、その自身の判断で判決を下すことは許されません。」
これが、違憲立法審査権の否定だってことは、違憲立法審査権の肯定とは、
「もし法律とは違う判断をした方がいいと裁判官自身が考えたら、法律とは違う自身の判断で判決を下すべき」
ってことだよね。裁判官は必ずしも法律に従う必要はないと。自身の良心に従って判断するべきだと。サヨの考え方としてはそうなのだろうね。気に入らない法律には従わないというサヨらしい考え。



Apemanは、法律とは違ってても、憲法に従ってるならいいんだってなことを考えてるのだろうが、今話してる裁判官が従うものは憲法でなく良心。裁判官が、自身の良心と法律のどちらに従うべきかって話。Apemanは、憲法違反の法律を、その法律に従わず違憲として否定することをイメージして違憲立法審査権を否定したと言ってるのだろうが、そういう話では全然無い。


まあいずれにしろ、裁判官が法律に従わず、自身の個人的価値観で判決を下すなんてとんでもない話。私はそう思うがね。




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