司法は法律に基いて。法律は思想に基いて。

犬を殺してしまった者がいたとして、
もし「犬を殺したら死刑」と法律にあれば、
それはおかしいだろと思いつつであっても、
法律にそう書いてあることを理由に、
その者に死刑を宣告しなくてはならないのが司法。


法律に基いて、法律通りの判決を下す。これが司法の役目。
そんな判決となる法律をおかしいと感じ、立法府に法律の改正を求めるのは主権者たる国民の役目。国民は、自身の思想・良心に基いて是非を判断し、それを自身の意見として訴える。
その声を受けて立法府で法律の改正を図るのが主権者から信託を受けた代議士の役目。


そして法律の改正が成ったとする。
仮に「犬を殺したら罰金一万円」としておく。
この法律改正以後、犬を殺してしまった者がいたら、
今度は「犬を殺したら罰金一万円」と法律にあるので、
法律にそう書いてあることを理由に、
その者に罰金一万円を宣告するのが司法。


改正以前は、法律に従って、死刑判決。
改正以後は、法律に従って、罰金一万円の判決。
これが司法の下す判決。


司法は、
その時点の法律に絶対的に従う。


国民は、
法律に従いつつも異議を唱え、法律の改正を求めもする。


立法府は、
改正すべきかどうかを審議し、改正したりしなかったりする。


司法と立法府、それに国民、各々役目が違い、法律に対する姿勢も違ってくる。




本来、民主主義国家であれば、法律は、立法府が国民の思想・信条・良心等々に基いて法律を作る。故に司法は、その国民の思想に基いて作られた法律に基いて判断することで、自身の思想ではなく、国民の思想に基いて判断することになる。司法に求められてる「法に基いて」は、つまりは国民の思想・信条・良心等々に基けってこと。法律に基かず、自身の良心に従うなんてのは、多くの国民の良心を蔑ろにしつつ、自身の良心を優先するという身勝手な行為。認められていいものではない。


とはいえ、現憲法はGHQが作ったものなので、この憲法に基いての判断はGHQに基くものってことになって、この憲法に基いての判断をしたところで国民の思想・信条・良心等々に基いたものにはならない。違憲立法審査権の行使なんて、現状では司法がGHQの意向に基いて立法府を監視するようなもの。気持ち的にはそんなもん従わなくていいと言いたいが、司法にそれを許すわけにはいかない。何故なら、司法の判断に関与する方法は立法のみだから。その立法を無視することを許せば、司法の独裁を防げなくなる。やはり司法には法律に基いていてもらわなければならない。


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