どうするべきか、どうあるべきか。

「決して間違ってはいけない」で、有罪率99%の件。
検察は、検察自身が有罪だと判断だとすれば起訴していいという事にして、もし裁判で無罪と判定されても、それに関して検察には一切責任がないということにしなければならない。検察の責任は起訴するまで。それに付随する責任として、公判で起訴した理由を開示するところまで。有罪か無罪かの判定に対しての責任は検察ではなく、裁判官にあるのだから。


検察が問われるべきは、現実に可能な範囲で、やるべきことをやったかどうか。違法な行為をやっていないかどうか。これだけ。極端な話、やるだけの事をやり、且つ違法行為をやっていないのであれば、証拠やら証言やらを統合して出した結論が出鱈目だったとしても全然問題ない。それをチェックするのは裁判官の仕事。裁判官の責任。裁判官が責任もって判定すれば、検察の出鱈目は最終的な判決には影響しない。検察を非難する必要はない。
検察を無闇と非難する(過度な責任を負わせる)と、先に書いたような問題が発生する。非難する必要がないのであれば、非難はしてはいけない。



法の隙間を縫ってる小沢を起訴しようとした件。
検察が起訴するかどうかはあくまで法律に照らして。法律の隙間を突かれたら、検察にはどうすることも出来ない。であれば、無理せず素直に起訴出来ないと言えばいい。調べて出てきたのはこれこれだけど、これらの行為を違法とする法律は無いと言って、起訴しないとすればいい。また、調べられるのはここまでで、ここまでの材料では起訴出来ないと言って、起訴しないとすればいい。


実際、最終的にこういうことになった。こういうことになったが、検察への風当たりは強い、何故あれで起訴出来ないのかと。起訴出来ないのは法律に不備があるから。法律の不備であれば、責任は検察ではなく立法府である国会にある。もし非難するのであればその対象は国会であるべき。検察ではない。
小沢の行なった行為が、是とすべきものであるか非とすべきものであるかを決めるのも国会。(正確には“決めてる”。それを事前に決めてるのが法律だから) よって、起訴出来ない或いは起訴しないことに関して非難を受けるべきは国会。国会議員。その判断にもし問題があるなら、すべきことは国会での法改正。検察全然関係ない。検察はただ法に照らして判断すればいい。それさえすれば検察は何も悪くない。非難される謂れは無い。 

長くなりましたので一旦切ります。続きはまた明日。


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◎検察嫌いの方へ向けての、精神安定の為の補足。
相手の仕事っぷりに腹を立ててる時、相手に対して言うべきは「責任を取れ!」ではありません。結構皆言ったりしてますがね、これは間違いです。「責任を取れ!」が意味するのは、「責任を持ってお前がやれ」ですからね。不満足な仕事しかしない相手に責任持たせるってどうよ? 駄目でしょ。だから言うべきは、


「もうお前はやらなくていい。」
「それはお前がやることではない。」


要するに「やるな」です。責任の剥奪こそがすべきことです。検察が気に入らないなら、すべきは責任の剥奪です。そうではありませんか?
私がここで言ってるのは検察の責任の限定です。検察が余計に背負い込んでる責任の剥奪です。私が検察に言いたいのは一言。「検察がそこまで考えんな」
社会正義も外交も経済も、検察が考えるべきことではありません。それは政治の領分です。背負うべきでない責任を背負い込んでる検察から、その責任を剥奪したいのですよ、私は。そして、その責任を本来背負うべき政治(官邸・閣僚、国会・国会議員)に背負わせたいのです。


これになるほどと思われた方、昨日のエントリー読み返してみて下さい。昨日とは違ったものが見えてくるのではないかと思います。