とっとと裁判に持ち込め

久々にサヨ側のブログ覗いてみたら、小沢一郎がやたら持ち上げられてるのに驚いた。まるで救世主であるかのよう。まあそれは置いといて、それに関連して起訴関連の意見も沢山出ていた。その意見に対しての私のコメントを書いてみる。
小沢擁護の主張は、「日々坦々」から引用させてもらいました。

リード文
≪この国は、いつから法律ではなく感情で人を裁く国家になったのか。
検察審査会の2回目の議決を受け、民主党小沢一郎元代表(68)が政治資金規正法違反の罪で「強制起訴」されることになった。しかし、本誌が再三指摘してきたように、これまで「政治とカネ」というあいまいな言葉で語られてきた小沢氏の“犯罪”は、検察がつくり出した妄想でしかない。≫

それならそれでいいのですよ。検察がつくり出した妄想でもいいのですよ。有罪か無罪かを決めるのは検察でなく裁判官なのですから。検察の妄想なら妄想で、裁判やってそこでそれを明らかにすればいいのだから。

この中では、東京第五検察審査会の議決がいかに酷いものがを、各界識者が解説している。
たとえば、上脇博之教授(憲法学者)は、・・・

これも酷くたって全然構わない。検察審査会が決めるのは起訴するかどうかだけ。起訴したから有罪というわけではありません。検察審査会の議決が酷くて起訴されたというなら裁判で無罪となって終わるでしょうから、大して問題にはなりません。

≪「なんて感情的な議決書だろうと驚きました。何の直接証拠もないのに起訴すべきと判断し、その理由について『国民は裁判所によってほんとうに無罪なのか、有罪なのかを判断してもらう権利がある』とある。こんなことがまかり通れば、有罪を立証できる確証がなくても、なんだか怪しそうな人はとりあえず、裁判の場に引っ張り出せということになってしまいます」≫

“なんだか怪しそうな”くらいでは検察審査会に掛けられたりしないでしょう。掛けられたところで、決めるのは起訴するかどうかだけ。以下略。

≪「まさに邪推に基づく妄想というべきです。事業者であれば、いくら預金でまかなえても、運転資金が枯渇する恐れがある限り、手元に現金を残しておきたいと思うのは当然。そんな常識的な借り入れに対して『利息分を損してまで借り入れするのはおかしい』というのは言いがかりです」≫

その言い掛かり、裁判で明らかにすりゃいいでしょ。

この記事だけでも、今回の東京第五検察審査会の議決が、いかに出鱈目であるかがよくわかる。

いいんですよ、出鱈目でも。以下略。


裁判所は、容疑者が有罪かどうかを判定する場所であると同時に、警察や検察の捜査に間違いがないかをチェックする場所です。検察相手に無罪を訴えたいなら裁判所に持ち込めばいいんです。起訴させればいいんですよ。でもって潔白証明すればいいのです。


※上記の私のコメントは裁判所が正しく機能してることを前提としたものです。裁判所が信用出来ない場合は話が違ってきます。



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