2011-07-02 不信任案の可決の代わりに 不信任案の可決の代わりに、信任の決議案を否決しよう(日本国憲法憲法第69条参照)。 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。