法律は指示であり命令。

法律は指示であり命令。
効力は発令者の権限に依存する。

日本政府の法律は日本政府の権限の及ばない他国には無効。
県条例市条例はそれぞれ県内のみ市内のみ有効。その外では無効。
オーストラリアの法律はその権限の及ばない公海では無効。等々。
このように法律の効力は発令者の権限に依存する。


法律は指示であり命令。
効力は発令者の権限に依存する。

よって
発令者が権限を失えば無効になる。
発令者がいなくなれば無効になる。



今私的に非常に忙しいのでこれだけ。後は自分で考えてみて下さい。
日本国憲法の発令者は誰で、その発令者の権限は今どうなってるのか?なんて考えると色々見えてくるはず。


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