司法の判断は法律に基いて

法律に基いて判断するのが司法の役目で、
法律と違う判断をしてはいけないのが司法。


法律に書いてあれば、それがおかしな内容であっても、
法律に合わせての判断をしなければならないのが司法。


犬を殺してしまった者がいたとして、
もし「犬を殺したら死刑」と法律にあれば、
それはおかしいだろと思いつつであっても、
法律にそう書いてあることを理由に、
その者に死刑を宣告しなくてはならないのが司法。
これが法律に基いて判断するということ。


この法律が良いのか悪いのかを判断するのは立法の役目で、
司法が関わってはならない事。三権分立であるならば。


で、この記事。

7人の救護被爆を認定 手帳申請却下を取り消し
中国新聞 2009年3月25日 夕刊


 被爆者の救護などに携わり放射線を浴びた「3号被爆者」の認定をめぐり、男女7人が、被爆者健康手帳の交付申請を却下した広島市の処分取り消しや1人220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は25日、7人全員を3号被爆者と認めた上で申請却下処分を取り消した。

 3号被爆者の手帳交付をめぐる初の司法判断。他の自治体の認定作業にも影響を与えそうだ。

 野々上友之裁判長は判決理由で「多数の被爆者がいる場所に相応の時間とどまった者は、内部被ばくにより発がんなどの身体影響が生じるおそれが高くなることは否定しがたい」と指摘。この事実があれば3号被爆者と認められるとして、7人全員が当てはまると判断した。

 争点となった「1日10人以上を救護や遺体処理した者」とした広島市の認定基準については「広島市長は、合理的な根拠があるかどうか十分な精査をしないままに10人以上という要件を導入し、漫然と採用し続けた」と批判。救護現場の混乱などで、手帳交付申請者が救護人数を正確に記憶しているとは考えがたいとして「人数を基準に盛り込むには、とりわけ慎重を期さなければならなかった」とした。

 一方、厚生省が市の基準を是認したことなどを挙げ「市長が要件を改めるべきであったとまでは言えない」として注意義務違反を認めず、賠償請求は退けた。

 判決によると、7人は原爆投下直後に広島市郊外などで救護を手伝ったなどとして1996−2004年、市に手帳交付を申請。「基準を満たす事実が確認できない」と却下された。


この野々上友之裁判長とやら、何を基準に判断してるのでしょう?
「多数の被爆者がいる場所に相応の時間とどまった者は、内部被ばくにより発がんなどの身体影響が生じるおそれが高くなることは否定しがたい」

そうだろうけど、それ法律に書いてない。


「1日10人以上を救護や遺体処理した者」とした広島市の認定基準については「広島市長は、合理的な根拠があるかどうか十分な精査をしないままに10人以上という要件を導入し、漫然と採用し続けた」と批判。

司法ってのは、法律に基いて判断するところ。認定基準が合理的な根拠があるかどうか十分な精査をして決めたものかどうかを問題視出来る立場ではない。認定基準に合致してないなら、認定基準に合致してないから認められないという判断をすべきなのが司法。
認定基準が現実に則してなくとも出鱈目なものであっても、その認定基準に照らしての判断が司法としての正しい判断。
「基準を満たす事実が確認できない」としての却下こそが司法としての正しい判断。


この野々上友之裁判長の判断は司法の領分越えてる。司法の領分越えて、立法がすべき判断をしてしまってる。これは、三権分立という観点から、許してはならない判断。



このエントリーを書くにあたって、確認の為に三権分立を調べてみた。なんか変な解釈と教え方がされてるような・・・ このエントリー理解されないかもしんない。
法律に基いて判断してるかどうかを問題にしてて、でもってこの判決が法律に基いてないことは確かなので、間違ってはいないはずだけど。。。


追伸:
これもだ。
焼き肉店頑張ったかいあった!韓国人夫婦在留OK

地裁の裁判官って、法律に基いて判断するってこと知らないのか?





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