自由と責任と罰の重さ

発掘シリーズ4
以前yahoo掲示板に投稿したものを掘り出してきたものです。



再度これ。
「被害者の関係者から仕返しされる。攻撃される。」


この部分は必然的に起こることではありますが、人の意思で加減出来ます。仕返しや攻撃をどの程度のものにするか人の意思で加減出来ます。謝らせて終りにすることも出来るし、殺すとこまで行くことも出来ます。無罪放免で許すことも出来るのです。
無罪放免ならこれは必然的に起こることではないではないかと思う人もいるかもしれませんが、それは違います。これには無罪放免で許されるという事が必要なのです。何も無いわけではありません。そしてこの無罪放免の場合が「責任を負わなくていい」「何やってもいい自由」なのでしょう。これを求めている人は無罪放免を求めているのだと思われます。


人の意思で加減出来るこの部分。これこそが実際に負わされる責任の重さです。仕返しや攻撃は現在の日本では刑罰や賠償で代用されてますのでこの重さ、それと、禁じられてない非難等の社会的制裁と合わせたもの、これが実際に課せられる責任の重さです。
そしてこの課せられる責任の重軽が自由の度合いに繋がります。無罪放免とされるものは本当に自由です。行っても咎められません。自由に行えます。重い責任を課せられるものは、行うのは自由なのですが、自由には行えません。重い責任を課せられるのは嫌ですからそうそう自由には行えません。殺人で刑務所入るのは嫌ですからそうそう行えません。もし殺人を犯しても無罪放免で咎められないとなったら、それは殺人が自由に出来ると言う事になるのです。やっても構わないと言うことであって、やるかやらないかは別ですが、自由です。




普通に使われてる「自由」は行っても無罪放免とされるものを指します。
禁じられてるものは何らかの罰を課せられるものです。
強く禁じられてるものは相応の重い罰を課せられるものです。
どの程度自由かは、どの程度の罰を負わされるかで決まります。
これが自由と罰の関係です。


自由を認めるとは無罪放免とすることを認めると言う事です。
自由を認めろとは無罪放免とすることを認めろと言う事です。
さてどこまで無罪放免とすることを認められるでしょうか。
これでどこまでの自由を認められるかが決まります。


皆さんはどこまで無罪放免とすることを認められますか?