サヨクの「日本国憲法版三権分立」


民主主義の考えがあり、そこには三権分立の考え方もあり、
その考えを取り入れて作られているのが、各民主主義国家の憲法
日本国憲法もその一つ。(ちなみに、以前の大日本帝国憲法だってその一つ)



私は、この各国の憲法に取り入れられてる大元の三権分立を念頭に、「司法の判断は法律に基いて」のエントリーを書いた。そして末尾に、「このエントリーを書くにあたって、確認の為に三権分立を調べてみた。なんか変な解釈と教え方がされてるような・・・」と書いた。何だかおかしいと思ったが、どこがどうおかしいのか、何故そんなおかしなことになってるのかがその時点ではわからなかったので、このように書いた。が、やっとわかった。それが今回のテーマ。


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まずはこの図から。

首相官邸キッズルームより引用


三権分立で検索して出てくるのは大体この図と同類のもの。試験問題っぽいページで虫食い問題で出されてるのもこれなので、学校で教えられてるのもこれだと思う。教えられる生徒はこの図で三権分立を教えられ、これが三権分立なんだと記憶するのであろう。


しかしこれは、憲法に取り入れられた大元の三権分立の考え方を示したものではない。三権分立の考えを取り入れて作られた日本国憲法から、三権分立の要素を抜き出して、「三権分立」を再構成したものが、上記で説明されてる「三権分立」。現憲法をベースに導き出した三権分立日本国憲法三権分立


三権分立日本国憲法日本国憲法三権分立


このような経過を経て導き出した三権分立が上記の図で示されてる三権分立日本国憲法三権分立だから、上記の説明は日本国憲法の存在を前提とした説明になってる。全てが日本国憲法の下での日本のしくみで書かれており、説明されており、日本国憲法のない国では通用しないものになってる。この図が、日本国憲法三権分立の説明をする図であり、本来の三権分立を説明する図ではないことの何よりの証拠。



 民主主義国家の憲法には三権分立の考え方が取り入れられているが、本来の三権分立の考え方がそのまま取り込まれてるわけではない。法にどう反映させるかという手法や、各国の国情に合わせてのローカライズで、理論通りの三権分立となってなかったりする。故に同じ三権分立の考え方を取り入れていながらも、各国で三権分立のあり方が違ってたりもする。日本国憲法の場合もそうで、本来の、理論通りの三権分立にはなっていない。
 そんな理論通りの三権分立になっていない日本国憲法を基に、三権分立を再構成し、日本国憲法三権分立を導き出せば、本来の三権分立とズレが生じるのも道理。日本国憲法三権分立は、本来の三権分立とはズレがある。


大元の三権分立の考え方がまずあって、
それを取り入れた日本国憲法というものがあって、
その日本国憲法から導き出した日本国憲法三権分立がある。
大元の三権分立日本国憲法三権分立の間にはズレがある。
そして、今学校で教えられてるのは、日本国憲法三権分立である。


とりあえずここまでを理解してもらいたい。



これでやっと日本国憲法三権分立に縛られずに、三権分立の説明を考えることが出来るようになった。自信を持ってサヨの三権分立が間違ってると言えるようにもなった。ヒントはApemanのコメントの中のあった。また私はApemanに感謝しなければならない(苦笑)


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日本国憲法三権分立は、本来の三権分立との間にズレが生じている。それも、権力の分散を目的とした三権分立の基本理念を台無しにしてしまうズレが生じてる。そんな、三権分立を台無しにしてしまう程にズレてる日本国憲法三権分立を、サヨは三権分立として認識してる。そして日本国憲法三権分立を掲げつつ、司法による事実上の立法を目指してる。
サヨク三権分立は間違ってる。本来の三権分立にまで立ち返って、三権分立を認識し直し、間違いの元となってる憲法の改正までを視野に入れて、三権分立のしくみを作り直さなくてはならない。私が最終的に主張したいのはこれ。